- 耐震診断とは何か?
- お家の耐震性が知りたい!
- 耐震診断は無料でできるの?
お家の耐震性を把握しておくことはとても重要です。
耐震性が低いまま放置しておくと、大きな地震が来たときに耐えられず、倒壊してしまう可能性があります。特に1981年以前に建築されたお家は要注意です。
この記事では耐震診断の必要性や無料耐震診断の要件について解説しています。
耐震診断とは旧耐震基準で設計された既存の建築物が現行の新耐震基準の耐震性に適合しているかを確認することです。
京町家や1981年5月31日以前に建築された建築物は無料で耐震診断できる可能性があります。
耐震診断とは
耐震診断とは旧耐震基準で設計された既存の建築物が現行の新耐震基準の耐震性に適合しているかを確認することをいいます。
建物の耐震基準は1950年に施行された建築基準法によって定められています。
建築基準法はこれまで大きな地震の被害を受けるたびに見直されてきました。
中でも1番大きな改正が、1981年(昭和56年)の新耐震基準が改正された時です。これは1978年宮城県沖地震の被害を受けての改正でした。
それまでの耐震基準が見直され、1981年(昭和56年)6月に新耐震基準へと改正されました。
耐震診断は義務?必要?
2013年に耐震改修促進法が改正されて以降、大規模建築物の耐震診断は義務付けられました。
以下①、②の条件を満たす建築物 ①階数3及び床面積の合計5,000㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等であること ②旧耐震基準により新築した建築物(新耐震基準により増築等の工事を行い、検査済証の交付を受けたものを除く。)であること
大規模建築物以外は耐震診断の実施は義務付けられていませんが、1981年5月31日以前に建築された建築物は耐震診断をする必要があります。
なぜなら1981年以前の建物は震度6強の地震が来た場合、全壊もしくは倒壊する可能性が高いからです。
建築時に耐震基準を満たしていても、雨漏りや白蟻の被害、劣化により耐震性能が低下している可能性もあります。
耐震診断の方法
耐震診断の方法は建物が「木造」と「非木造」(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)で異なります。
ここでは木造の耐震診断について解説します。木造の耐震診断には以下の3種類があります。
- 誰でもできる我が家の耐震診断
- 一般診断法
- 精密診断法
誰でもできる我が家の耐震診断
平家または2階建の木造住宅が対象。問診内容に沿って自ら耐震診断を行うことができます。
例えば、
- 建てたのはいつ頃ですか?
- 今までに大きな災害に見舞われたことはありますか?
- 増築について
などなど。
問診結果は以下の3段階で判定されます。
- ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう
- 専門家に診てもらいましょう
- 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう
専門家に診てもらう必要がある場合は、耐震診断士へ依頼しましょう。
問診は以下のURLよりご自身で行うことができます。
一般診断法
一般診断は図面を用いて専門家が目視により診断します。壁や天井を剥がすような破壊はしません。
精密診断法
伝統工法で建てられた木造建物(京町家)の耐震診断などに用いる高度な診断方法。必要に応じて壁や天井を剥がし、内部構造まで確認します。
耐震診断の流れ
予備調査(設計図の有無や建物の構造など、情報収集を行う)
現地調査(専門家が実際に現地で調査を行う)
京都では専門家の耐震診断を無料で受けれる可能性があります
通常耐震診断は費用がかかりますが、要件に当てはまれば無料で専門家の耐震診断を受けることができます。
費用の目安は延べ床面積が120平米ほどの木造住宅で、約40~50万円ほど。(日本耐震診断協会)
無料耐震診断の要件
無料耐震診断の要件は派遣対象者(診断したい方)と補助対象建築物(診断したい物件)の両方を満たす必要があります。
- 派遣対象者(診断したい人)
- 補助対象建築物(診断したい物件)
派遣対象者の要件(診断したい人)
派遣対象者(耐震診断をしたい人)は以下2つの場合が該当します。
- 建築物の所有者(予定者含む)
- 建築物の居住者(予定者含む)
申請者が建築物の居住者の場合、関係者全員に同意を得る必要があります。
同意が必要な関係者とは、
- 申請者が居住者の場合・・・所有者の同意
- 対象建築物が長屋の場合・・・他の住戸の所有者及び居住者の同意
- 対象建築物が借家の場合・・・借家人の同意
補助対象建築物の要件(診断したい物件)
補助対象建築物(耐震診断したい物件)の要件は、京都市内の木造住宅または京町家。
※居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。 木造住宅と京町家では細い要件が異なります。
○木造住宅の場合
・木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅
・1981年(昭和56年)5月31日以前の建物
・地上3階建以下、延べ面積が500平米以下の在来工法または枠組壁工法による住宅
○京町家の場合
・木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅
・昭和25年11月22日以前に着工された住宅
・地上2階建以下、延べ面積が500平米以下の伝統工法による住宅
無料耐震診断の調査時間は?
木造住宅で約2~3時間、京町家で1日程度。
無料耐震診断の内容
耐震診断では「目視確認」と「聞き取り調査」の2つを行います。
- 目視確認
- 聞き取り調査
内観と外観、屋根裏、床下、住宅内すべての部屋の確認・写真撮影
1、木造住宅
診断結果、補強計画案、工事費の概算見積もり、耐震改修に向けたアドバイスや情報提供
2、京町家
耐震改修に向けたアドバイスや情報提供
3、京町家の基本計画作成
京町家の場合、将来的な耐震改修の参考となる基本計画を耐震診断士が作成。(自己負担2万)
具体的な診断内容は以下のとおり。
- ひび割れ
- 建物の傾き
- ドアの開け閉めの不具合
- 壁やベランダの状況
- コンクリートの厚さ
- 柱や梁の太さ、大きさ、長さが設計図通りか
調査から2ヶ月後に、耐震診断結果報告書を持参します。
1981年5月31日以前の建築物なら耐震診断を受けよう!
京町家や1981年5月31日以前に建築された建築物は、耐震診断を受けましょう。
震度6強の地震が来た場合、全壊もしくは倒壊する可能性が高いです。
建築時に耐震基準を満たしていても、雨漏りや白蟻の被害、劣化により耐震性能が低下している可能性もあります。