• 空き家はそのまま放置するとどうなる?
  • リスクやデメリット、法的な罰則はあるのか?

以上のことでお悩みではありませんか?

実は空き家を放置していることで罰則金の支払いを命じられたり、解体・撤去費用が請求されるといった事例もあります。

その理由は、2015年に空き家対策特別措置法が施工されたからです。

結論から言うと、空き家を放置していると以下6つのリスクがあります。

  • 建物の倒壊
  • 放火
  • 空き巣
  • 景観の悪化
  • 不法投棄
  • 資産価値の減少

また、空き家対策特別措置法により特定空き家に認定されると固定資産税は6倍になります。

さらには罰則金50万円を支払わなければならないケースもあるので絶対に放置してはいけません。

空き家を放置する6つのリスクやデメリット

空き家を放置する6つのリスクやデメリット

空き家を放置していると様々なリスクやデメリットがあります。

  • 建物の倒壊
  • 放火
  • 空き巣
  • 不法投棄
  • 景観の悪化
  • 資産価値の減少

それぞれ詳しく解説していきます。

建物の倒壊

人の住まなくなった空き家は建物の劣化がとても激しく、修繕箇所を放っておくとやがては倒壊してしまう危険性があります。

建物が倒壊してしまうよくある原因の1つが雨漏りです。

雨漏りに気付かず長年放置していると、柱や床が腐ってシロアリが発生します。

空き家を放置する6つのリスクやデメリット
雨漏りが原因で倒壊しかけの空き家

建物が倒壊して近隣住宅まで被害が及んだ場合の修繕費は空き家の所有者が負担しなければなりません。

放火

枯れ草やゴミを放置したままにしていると放火の被害に遭う可能性もあります。

放火は空き家の出火原因の中でも最も多く、他にもタバコのポイ捨てから出火する場合もあります。

空き巣

残置物が盗まれるだけではなく、ものを破壊したり、落書きされたりといった被害もありました。

家の鍵を施錠することは当然ですが、施錠していても窓ガラスが割れていたり、門扉の鍵が開いていたりした場合でも狙われやすいです。

不法投棄

初めは小さなゴミのポイ捨てでも放っておくと冷蔵庫や電子レンジといった大型家電の不法投棄被害に遭う場合もあります。

景観の悪化

建物の修繕を怠ったり不法投棄を放置していると、その空き家だけではなく街全体としての景観が悪化していきます。

資産価値の減少

空き家を修繕せず放置しておくとやがては資産価値の減少へと繋がります。

どんな立派なお家でも放置しすぎると解体するしかなくなります。

まだ価値あるうちに賃貸や売却など何らかの活用方法を見出しましょう。

空き家を3年間放置すると罰則金100万円!?

空き家を3年間放置すると罰則金100万円!?
空き家の活用や処分を促進し空き家問題を解決するため、2015年5月に空き家対策特別措置法が施行されました。

これにより空き家を放置すると罰則金の支払いや行政代執行により、所有者に代わって自治体が空き家の解体・処分を行うことができるようになりました。

しかし実際空き家になってすぐに罰則金の支払い義務が発生したり、解体されるわけではありません。

行政代執行が行われるまでは以下の6つの段階があります。

  • 調査
  • 特定空き家に認定
  • 助言・指導
  • 勧告
  • 命令
  • 行政代執行
空き家を3年間放置すると罰則金100万円!?

順番に解説していきます。

調査

空き家の状態で長らく放置されていると、まずは自治体が空き家への立ち入り調査や空き家の所有者を把握するために固定資産税の情報などが調査されます。

特定空き家に認定

調査の結果、以下の状態と判断された場合は特定空き家へと認定されます。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらの具体的な判断基準については国土交通省のガイドラインへ明記されています。

1、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
空き家を3年間放置すると罰則金100万円!?

2、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
空き家を3年間放置すると罰則金100万円!?

3、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
空き家を3年間放置すると罰則金100万円!?

4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

他には、立木が道路にはみ出て歩行者の通行を妨げている場合やシロアリが発生している場合、不特定の多数の者が容易に侵入できる状態で放置されている、などが挙げられます。

助言・指導

特定空き家に認定されると自治体は所有者へ対して助言・指導を行います。

勧告

指導後改善が見られなかった場合、自治体は改善するよう勧告を出します。

勧告されてしまうと、これまでのように土地の固定資産税と都市計画税が優遇されなくなり、従来の何倍もの税金を支払う必要があります。

具体的には固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になります。

  • 土地の固定資産税:6倍
  • 土地の都市計画税:3倍

命令

勧告しても改善されない場合は管理するよう「命令」されます。

これまでの「助言・指導」「勧告」とは異なり、命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。

行政代執行

さらに命令を受けても改善が見られない場合は行政代執行により、空き家が解体されます。

この時にかかった解体・撤去費用は空き家の所有者へと請求されます。

あくまで目安ですが、30坪の木造住宅だと90〜150万円ほどの解体費用がかかります。

まとめ|空き家を放置するとどうなる?

まとめ|空き家を放置するとどうなる?

空き家を放置し続けて特定空き家へ認定されると、固定資産税が6倍になり、改善するよう自治体より助言・指導、勧告、命令されます。

命令に背くと50万円以下の罰則金を支払わなければならず、それでも改善が見られない場合は行政代執行により空き家が解体されてしまいます。

特定空き家に認定されないとしても不法投棄や空き巣、放火など犯罪の温床にもなりますし、倒壊の危険性もあります。

特定空き家に認定されたとしてもきちんと改善すれば最悪のケースは免れます。

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